2019年度介護保険制度改正に伴う介護サービス費用の変更のお知らせ
皆様方にご利用いただいている「特定施設サービス」は、介護保険制度に基づき、介護サービス費用について、介護保険から給付が行われています。
介護保険制度は、制度が安定的に運営されるよう、国によって3年ごとに見直しがされることとなっていますが、この2019年10月に消費税引き上げに伴う基本単位の変更に加え、新しい加算が創設される予定となっています。
1.適用日
2019年10月1日ご利用分より
3.介護職員等特定処遇改善加算の新設
介護職員の処遇改善のために行われるものです。
今回創設される加算は、介護施設に従事する職員全員が対象となります。
(注)栄養スクリーニング加算、退院・退所時連携加算、若年性認知症入居者受入加算、看取介護加算は除く。
*1.介護保険サービス自己負担の目安は、特定施設サービス(介護保険サービス)の利用料の自己負担分の概算となりますので予めご了承ください。